(趣旨)
第1条 太田市こども館天体観測室(以下「観測室」という。)の事業実施に
おける太田宇宙の会(以下「宇宙の会」という。)及び天体観測ボランティア
(以下「ボランティア」という。)活動における活動内容について定義する。
(宇宙の会及び天体観測ボランティアの活動内容)
第2条 宇宙の会及びボランティアの活動範囲については、天体観測室で開催する
天体観望会等の事業及び施設の運営を含めて行い、下記のとおりの事業を行うものする。
(1) 天体観測室の運営に関すること。
(2) 一般向け天体観望会事業に関すること。
(3) 団体向け天体観望会事業に関すること。
(4) 天体教室等の天文教育の普及啓発に関する事業のこと。
(5) 天文の調査研究に関すること。
(6) 観望会等開催のための準備作業に関すること。
(7) 特異な天文現象等の観測及び記録に関すること。
(8) その他、運営上必要と認められる事項。
(太田宇宙の会及び天体観測ボランティア活動条件)
第3条 前条の活動の内、(2)、(3)の天体観望会に関する事及び館長が必要と認めた
事業については、有償扱いとし太田市こども館ボランティア実施要項に基づき支給
するものとする。
2 太田市こども館の主催事業以外で活動したものについては、原則として無償扱い
とする。但し、有償活動か無償活動かの決定は、太田市こども館と太田宇宙の会
で協議し、決定するものとする。
3 活動が決定した時間については、責任を持って活動するものとし、事情により
活動が困難な場合は、活動予定者本人の責任において、代わりに者を捜し、交代
するものとする。
4 太田市こども館館長及び職員は、活動等について指導及び指示が出来るものとする。
(ボランティア組織の役員)
第4条 太田市こども館天体観測ボランティアは、太田宇宙の会の管理下におくものとし、
太田宇宙の会の指示により活動するものとする。
(太田宇宙の会事務局)
第5条 太田市こども館天体観測ボランティアの指導等のため、宇宙の会の事務局を
館内に置くものとする。
2 事務局員は、太田市こども館職員が担当し、会長及び役員を補佐し、宇宙の会及び
ボランティア活動がスムーズに行えるようにする。
(活動の停止)
第6条 太田市こども館の天体観測及び観望会活動等において、公序良俗に反する
活動及び行為や施設を損壊させるような行為を行った者、もしくは行おうと
した者について、館長及び職員は、その活動を停止させることが出来る。
(その他)
第7条 この定めない事項については、太田市こども館職員及び太田宇宙の会と
天体観測ボランティア三者で協議し、決定する。