太 田 宇 宙 の 会 会 則
( 前 文 )
太田宇宙の会は、群馬県太田市とその近隣の市町村に存在する、アマチュア天文家の有志によって、昭和45年8月15日に設立された、星を趣味とする者の会である。
以来、さまざまな天文現象の観測・天体の研究を行ない、かつまた、天文知識の普及活動を通して地域文化の向上に努めて来た。
我々は、太田宇宙の会及びその活動の更なる発展を願い、会の主旨の徹底、並びに運営の円滑化をはかる目的をもって、ここに本会則を定める。
第1章 総 則
( 名 称 )
第1条 この会は「太田宇宙の会」(以下本会と言う)と称する。
( 目 的 )
第2条 本会は天文に関する活動を通じて、天文学の進歩と普及および地域文化の発展に資することを目的とする。
( 事務局 )
第3条 本会は事務局を群馬県太田市城西町91番地、太田市こども館内におく。
( 事 業 )
第4 条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
1 観測および研究とその報告。
2 会報および速報の発行と配布。
3 宇宙展および天体観測会等。
4 本会の目的を達成するのに必要な事業。
第2章 会 員
( 会 員 )
第5 条 本会の会員は正会員(以下会員という)と準会員をもって構成する。
1 正会員 中学生以上であって、太田市またはその周辺の市町村に在住し、本会で定めた集会に出席可能な者。
2 準会員 正会員の対象外の者
( 入 会 )
第6条 入会希望者は、会長に別記様式1号に規定する入会申込書を提出しなければならない。
ただし、18歳未満については、父兄の許可を必要とする。
2 入会者の決定は役員会の承認をへて、会長が許可する。
( 退 会 )
第7条 本会を退会しようとするときは、別記様式2号に規定する退会届を会長へ提出するものとする。
2 その他、必要な場合には、退会を命ずることが出来る。
1 本項の規定による退会命令は、役員会にて決定し、会長が命ずるものとする。
第3 章 役 員 等
( 役 員 )
第8条 本会は次の役員を置く。
1 .会 長 1 名
2 .副 会 長 2 名
3 .会 計 1 名
4 .理 事 若 干名
( 役員の選任 )
第9条 役員は総会において選任する。
ただし、理事は役員会において推挙したものを委嘱する。
( 役員の職務 )
第10条 会長は本会を統括し、会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は本会の収支を掌握する。
4 理事は会長・副会長を補佐し、会の運営に参画する。なお、理事は会計監査を兼ねる。
( 役員の任期 )
第11条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することが出来る。
( 委 員 等 )
第12条 本会は事務処理のため、次の委員を置く。
1 書 記 若干名
2 編集委員 若干名
3 その他、会の運営に必要な委員等
第4 章 会 議
( 会 議 )
第13条 本会は次の会議を開催する。
1 総会 年1 回(4 月に開催する)
2 例会 毎月第1 土曜日
3 役員会 必要に応じて開催する
4 その他、会の運営に必要な会議
( 会議の召集 )
第14条 本会の会議は(総会、例会、役員会)は会長が召集する。
2 その他の会議は、役員が召集する。
( 討 議 )
第15条 本会は第13条の会議において、次の事項を討議する。
1 会の予算および決算と役員の選出
2 会の運営について
3 その他、必要を生じたる事項
( 定 足 数 )
第16条 会議は、総会および例会においては会員の3分の1、役員会においては3分の2以上、の出席がなければ成立しない。
ただし、票決を委任することにより出席に代えることが出来る。
( 議 決 )
第17条 総会および例会は、出席会員の過半数の同意を持って成立し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 役員会の議事は、出席役員の3分の2の同意をもって成立する。
3 緊急を要するものについては、役員会の議決をもって総会の議決に代えることが出来る。
ただし、この場合、次の例会において報告しなければならない。
第5 章 支 部 等
( 支 部 等 )
第18条 本会の目的達成のため、支部および観測所を設置することが出来る。
第6 章 会 計
( 経 費 )
第19条 本会の経費は、会費、その他をもってこれに当てる。
( 会 費 )
第20条 本会の会費は会員の区分に応じて、次のとおりとする。
1 正会員
1 ,社会人 年額 3,,000 円
2 ,大学生 年額 2,,000 円
3 ,高校生 年額 1,500 円
4 ,中学生 年額 1,000 円
2 準会員 そのつど役員会にて決定する。
2 本会は、必要に応じて入会金、臨時会費を徴収する。
( 納 入 )
第21条 会費は、当該年度分を年度当初に納入するものとする。
( 退会に伴う会費 )
第22条 会員が退会した際における既納の会費は返還しないものとする。
( 会計年度 )
第23条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
( 決 算 )
第24条 本会の決算は会計年度終了後、会計監査を経た上で、総会において報告しなければならない。
第7章 雑 則
( 細 則 )
第25条 本会の運営に必要な細則は、役員会にはかり会長が定める。
( 改 廃 )
第26条 本会則は、総会において全会員の3分の2以上の議決を経なければ、変更することが出来ない。
付 則
1 本会則は、平成10年6月5日から施行する
2 太田宇宙の会会則(昭和57年6月1日)は、廃止する。